財産を分けるには?

遺産分割

【遺言書がある場合】

指定分割
遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。

【遺言書がない場合】

遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議のポイント

  1. 相続人全員で行う必要があります!
    一部を除外して行った協議は無効になります。
  2. 法定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!
    協議の中で合意があれば有効です。
  3. 協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載します!
    不動産の相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。
  4. 協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を請求できます!

遺産分割の3つの方法!!

【一般的には「現物分割」】

不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」を行い、およその金額で分割されるケースが大半です。

【換価分割】

現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整する「換価分割」という方法を用います。

【代償分割】

農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払う「代償分割」という方法を用います。

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